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 労働者派遣法/製造業への派遣ルール


製造業務について、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務に係る派遣の受入可能期間は1年ですが、平成19年3月1日から、最長3年の定めをすることが可能となりました。(労働者派遣法第40条の2第2項)

派遣先が、1年を超える労働者派遣を継続して受け入れるためには、1年を超える前に、通算して3年以内の派遣の受入可能期間をあらかじめ定めておくことが必要です。(労働者派遣法第40条の2第3項)

派遣先は、1年を超える派遣の受入可能期間を定める場合には、あらかじめ派遣先の過半数労働組合等からの意見聴取を行うことが必要です。(労働者派遣法第40条の2第4項)

派遣先は、労働者派遣契約の締結時及び派遣の受入可能期間の定めの変更時に、派遣の受入可能期間の制限に抵触する最初の日を派遣元事業主に通知することが必要です。(労働者派遣法第26条第5項、同法第40条の2第5項)

派遣元事業主は、派遣の受入可能期間の通知を受けないままに労働者派遣契約を締結したり、派遣の受入可能期間を超える内容の労働者派遣契約の締結、変更をすることはできません。(労働者派遣法第26条第6項)

派遣元事業主は、派遣先から通知された派遣の受入可能期間の制限に抵触する最初の日を、派遣労働者に明示することが必要です。(労働者派遣法第34条第1項及び第2項)
派遣元事業主は、派遣の受入可能期間の制限に抵触する最初の日の1か月前から前日までの間に、抵触日以降は労働者派遣を行わない旨を派遣先及び派遣労働者に通知することが必要です。(労働者派遣法第35条の2第2項)

派遣先は、事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣の受入可能期間を超えた場合、いかなる派遣元事業主からの労働者派遣も受け入れることはできません。(労働者派遣法第40条の2第1項)

派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣の受入可能期間を超えた派遣先に対し、労働者派遣を行うことはできません。(労働者派遣法第35条の2第1項)


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