|
|
転職情報・転職支援/転職活動応援サイト
スポンサード リンク
雇用保険法の改正
雇用保険法改正(平成19年10月施行) Q&A
問 基本手当の受給資格要件を満たすために、原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となりますが、離職前1年間に6か月で受給資格要件を満たすことができるのはどのような場合でしょうか。
今回の改正により、原則として被保険者期間が離職前2年間に12か月以上であることが受給資格要件となりましたが、倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者に該当することとなる者をいいます。範囲についてはこちらをご覧ください。)については被保険者期間が離職前1年間に6か月でも受給資格要件を満たすことができることとしました。
問 初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
問 有期労働契約を結んでいて、事業主の都合により12か月未満で雇い止めになった場合には、基本手当の受給資格要件を満たさなくなるのでしょうか。
有期労働契約により雇用される者(いわゆる期間雇用者)については、有期労働契約の締結に際して契約の更新があることが明示されていた場合で、労働者が希望するにもかかわらず1年未満で契約更新がなされなかったときは、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば、特定受給資格者として取り扱われますので、受給資格要件を満たすこととなります。
問 基本手当の受給資格要件の見直しは、どの時点から適用されるのでしょうか。
受給資格に係る離職の日が、平成19年10月1日以後の方から適用になります。
問 事業主は、単独で受給資格を満たさない離職証明書であっても公共職業安定所に提出する必要があるでしょうか。
原則、提出する必要があります。
今回の改正により、基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が離職理由によって異なることとなり、また、この離職理由については、原則として直近の離職理由を判定する取扱いとなったため、ごく短い期間の離職証明書であっても、離職者の受給手続に大きな影響を与える可能性があります。
また、明らかに単独で受給資格を満たさない離職票であっても、他の離職票とまとめることにより受給資格を得られることがあるので、やはり、離職証明書の提出が必要です。
なお、離職者が受給資格決定を受ける際、必要な離職票の交付を受けていない場合は、公共職業安定所から事業主に対し、離職証明書の提出を指導することとなります。
スポンサード リンク
|
|