|
|
転職情報・転職支援/転職活動応援サイト
スポンサード リンク
雇用対策法の改正
改正前は、募集及び採用に関する年齢制限は努力義務とされていましたが、改正雇用対策法第10条により、労働者の募集及び採用については、年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう年齢制限を定めることが禁止となりました。
また、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合については、厚生労働省令に規定されています。(雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号)。
年齢制限を設ける場合における理由の提示について
事業主は、労働者の募集及び採用を行うに当たって、やむを得ない理由により年齢制限をする場合には、求職者、公共職業安定所、職業紹介事業者等に対して、その個別具体的な理由を書面や電子媒体により提示することが義務付けられています。(高年齢者雇用安定法第18条の2第1項)
〈関係条文〉
雇用対策法(昭和41年法律第132号)
第10条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第1条の3 法第10条の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。
@ 事業主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集および採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
A 事業主が、労働基準法その他の法令により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲の労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
B 事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限度のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
イ 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めの内労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であって学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第15条の6第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。
1 雇用対策法の改正について
ロ 当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲の特定の職種の労働者(以下この項において「特定労働者」という。)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及び
これに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
ハ 芸術又は芸能の分野に於ける表現の真実性を確保するために特定の年齢の範囲の労働者の募集及び採用を行うとき。
ニ 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(60歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲の労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲の労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。
2 事業主は、法第10条に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たっては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することが出来る職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適正、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。
年齢制限を行う場合の例外事由(確認事項・記載例)
求人申込書に記載された理由については、雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号に該当するか否かを次に掲げる要件確認事項を確認し判断するものとします。
1 雇用対策法施行規則第1条の3第1項第1号に該当する場合
@ 定年を上限年齢としていること。
A 期間の定めのない労働契約であること。
例:60歳未満の方を募集(定年が60歳)
2 雇用対策法施行規則第1条の3第1項第2号に該当する場合
法令の規定により特定の年齢層の就業等が禁止又は制限されている業務であること。
例:警備員として18歳以上の方を募集(警備業法により18歳未満の就業等が禁止)
3 雇用対策法施行規則第1条の3第1項第3号イに該当する場合
@ 期間の定めのない労働契約であること。
A 就業経験不問の求人であること。
B 新規学卒者と同等の処遇とすること。
例:30歳未満の方を募集(経験不問・新規学卒者と同等の処遇)
4 雇用対策法施行規則第1条の3第1項第3号ロに該当する場合
@ 特定の職種に限定されていること。
A 労働者数が相当程度少ないか否かの算定を企業単位とすること。また、人事管理制度に照らし必要と認められるときは、一部の事業所単位とすること。(一部の事業所単位とする場合には、「○○地域限定で募集・採用するため、○○地域内の事業所(○箇所)を単位とする。」との記載を求める。
B 企業又は一部の事業所を算定単位とした中で、特定の職種において30歳〜49歳のうちの特定の5〜10歳幅の年齢層であって、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者数が1/2以下であること。
C 期間の定めのない労働契約であること。
例:A社のB事業所の電気・通信技術者として30〜39歳の方を○人募集(電気・通信技術者は、20〜29歳が200人、30〜39歳が80人、40〜49歳が300人)
5 雇用対策法施行規則第1条の3第1項第3号ハに該当する場合
芸術又は芸能の分野であり、表現の真実性等を確保する必要があること。
例:演劇の子役のため、△歳以下の方を募集
6 雇用対策法施行規則第1条の3第1項第3号ニ
@ 60歳以上の募集・採用であること。
A 特定の年齢層を対象とする国の施策を活用することを前提に募集・採用を行うこと。
例
@ 60歳以上の方を募集
A 45歳以上65歳未満の方を募集(特定就職困難者雇用開発助成金の対象者として募集)
スポンサード リンク
|
|